費用・お支払い

費用・お支払いなどについて

目黒区祐天寺駅徒歩2分にある当院では、精密な診査・診断、安全性を高めた治療を追求し、長期的に機能させ、全身の健康を守るためのインプラント治療を提供しています。ここでは、費用・お支払いなどについてご紹介させて頂きます。  

自由診療についてのご説明

自由診療とは、健康保険適用外の診療のことです。健康保険が適用とならないため、保険診療と比べて、治療費が高額となりますので、予めご了承下さい。一般的に、インプラント治療、歯列矯正治療、セラミックによる治療などがこれにあたります。

料金表

メニュー
費用(税込)
備考
軟組織移植術55,000円1歯
骨補填造成55,000円1歯
サイナスリフト220,000円1歯
ソケットリフト88,000円1歯
CT8,800円
画像診断料11,000円
インプラント体209,000円1本/2年保証
アバットメント88,000円1本/2年保証
インプラントガイド(1~3本)66,000円
インプラントガイド(4本~)88,000円
印象料5,500円
オールセラミック(ジルコニア)132,000円2年保証
オールセラミック(e-max)110,000円2年保証
ポーセレンメタルクラウン(MB)140,250円2年保証
ゴールドクラウン126,500円2年保証
レジン前装冠88,000円
インプラントメンテナンス3,300円1本
他院で埋入したインプラントのメンテナンス6,600円1本
但し、他院で埋入したインプラントのメンテナンスに関して注意事項がございます。

1、元の医院のインプラントの保証が受けられなくなる可能性があります。
インプラント治療を受ける際、保証制度のある医院が多いですが、メンテナンスを定期的に自医院で受けることを条件にしている医院がほとんどです。
その場合、当院でお引き受けすると、なにかあった際、元の医院の保証が受けられなくなります。

2、インプラントは数十社のインプラントメーカーが取り扱っており、各医院で使用されているものが異なり、取り扱いが変わります。
当院では、場合によっては対応できない場合もございます。

まずは、元の医院で使用したインプラントメーカーをご確認下さい。

お支払方法について

治療費のお支払いは分割払いが可能です。分割手数料は一切かかりません。ご一括でお支払いの場合に限り治療費から2%差し引いた料金となります。また、PayPayでのお支払いも可能です。

一般的なリスクと副作用

・インプラント治療は歯科口腔外科手術を伴う治療です。
・インプラント治療は健康保険適用外の全額自費負担(自由診療)となります。
・術後は腫れ・痛みを伴うことがあります。多くの場合2~3日で治まります。
・インプラントを固定するために骨造成などの手術が必要となる場合があります。※別途骨造成の費用がかかります。
・歯周病のある方、心疾患、骨粗鬆症等、内科的な疾患のある方は、インプラント治療ができないケースもあります。
・普段内服しているお薬等が治療に影響する事があります。事前に必ず歯科医師にお伝えください。
・免疫力や抵抗力が低下している方、糖尿病の方、口腔内の衛生状態の悪い方、喫煙される方は、すぐにはインプラント治療ができない場合があります。
・手術においては、神経や血管損傷のリスクが伴いますが、検査を入念に行い安全性を高めた治療法をとることで回避できます。
・上顎にインプラントを埋入する場合には、上顎洞に貫通するリスクがあります。
・お身体の状態や細菌感染により、インプラントが骨と結合しない場合があります。その場合は再治療を行います。
・口腔内の衛生状態が悪い方、歯ぎしりなどの強い方はインプラント周囲炎を引き起こす可能性があります。
・骨の成長途中になるお子様や、妊婦の方はインプラント治療を受けられません。

保証について

インプラントに人工歯を装着した日から2年間(インプラント体)の保証期間を設けております。インプラント体や被せ物に破折などがあった際には保証の対象となります。
※保証は担当医の指定した間隔で定期検診(メインテナンス)を受けた場合のみ有効となります。詳しくは担当ドクター、スタッフに気軽にご質問ください。

医療費控除

医療費控除とは、一年間に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、税金が軽減される制度です。自由診療での治療にかかった費用は、医療費控除の対象となります。精密根管治療は健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を行うことで、税金の一部が戻ってきます。負担費用を軽減するためにも、ぜひこの医療費控除をご活用ください。

医療費控除の対象
  • 一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、税金の還付・軽減の対象となります。
  • ご本人の医療費のほか生計が同じであれば、配偶者や親族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でない場合でも、旦那様の医療費と合算できます。
  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
  • 医療費控除の手続きには、確定申告時に医療費の支払いを証明する領収書が必要です。
医療費控除の注意点
  • 対象期間中の医療費であれば、内科や外科などでの治療費のほか、市販薬の代金も対象となります。
  • 交通費の申請もできます。日時・病院名・交通費・理由が必要となりますので、忘れないようにお控え下さい。なお、車で通った場合は、控除の対象となりませんのでお気を付け下さい。
  • 医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、美容目的や予防健康維持のための費用は、対象外となってしまいます。
  • 「医療費控除」は、支払った税金からの“控除”ですので、いくら医療費控除の対象額が、高額であっても所得税を支払っていない場合は、そもそも返還されるお金がないため、返還金は0円になります。また、支払った所得税よりも、計算上の控除額の金額が大きい際には、源泉徴収書を持参することになっています。
  • 分割払いの場合は、対象年度中に支払ったものに限って控除の対象になります。そのため、残りの支払額分は、実際に支払った年の医療費控除対象となります。
  • 医療費控除額は、最高で200万円です。
  • 会社勤務の方は確定申告にて申請が必要になります。
医療費控除と所得

控除額は所得税率が高いほど高くなります。そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は、多くなる仕組みです。生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算することが出来ますので、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ます。
詳しくは、国税庁のホームページを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm